外れ馬券 経費と認める判断。その2

5月23日、競馬ファンが注目していた裁判の判決がありました。

大阪市在住の元会社員は、2004年から100万円を元手に馬券を買い始めました。個々のレースを予想し、結果に一喜一憂をするのではなく、市販の予想ソフトを改良し、各レースで高いリターンの期待が出来る馬を選び出す方法を編み出す。
レースを左右する要素として実に40に上るといい、その詳細は明かされていないが、裁判資料によると、「前回のレースで5〜7着に入った馬は。好走する確率が高い割に人気になりにくく、高いリターンが期待できる」という法則があったという。
他の要素についても同様に分析を進め、リターン期待度を数値化。そのうえで各馬を順位付けし、高い馬同士の組み合わせの馬券を購入していた。中央競馬のレースは原則として週末。週末に家を空けるときも、自宅のパソコンで馬券を自動購入するシステムを組んでいた。

元会社員は、所得税を単純無申告の罪で刑事告発され、当時勤めていた会社から退職勧奨を受け、仕事を失い、競馬の儲けから約7,000万円を納税し、現在も毎月数万円を支払っているが、預貯金は底をついた。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2640
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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