外れ馬券 経費と認める判断。その3

5月23日、競馬ファンが注目していた裁判の判決がありました。

事実関係を整理すると、元会社員は、2007年から2009年、インターネットで28億7,000万円の馬券を購入し、払戻金30億1,000万円を得ていました。
これを差引すると利益は1億4千万円。
当然この中には外れ馬券も含まれていますので、検察は、元会社員のパソコンに残していた購入履歴を手がかりに、的中馬券を計算し、検察側の主張した利益は28億8,000万円。

判決では、「一般的な馬券購入は一時所得だが、本件のように大量、継続的な場合は資産運用の一種で、雑所得に分類される」との判断を示しました。
元会社員は、競馬で儲かった収入を申告せずに脱税していたので懲役2月、執行猶予2年の有罪としながらも“外れ馬券も含めた多種、大量の馬券購入は経費になる”という元会社員側の主張が認められ所得税も1/10に大幅減額されました。

国税庁の通達は、元会社員のような買い方を想定していなかったと考えらます。
具体的な購入方法を考慮せずに、形式的に一時所得として決めつけるのではなく、個々の事例に合わせて課税の本質を考えていくことの重要性を全国民が意識をするきっかけになればと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2641
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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