小規模宅地の評価減、改正政令発表。その3

平成25年5月31日、平成25年度税制改正に伴う改正政令が公布されました。

老人ホームについて、小規模宅地の評価減の対象となる「居住の用に供することができない事由として政令で定める事由」が次のように決まりました。

1.要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所していたこと
 (1)認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
 (2)養護老人ホーム
 (3)特別養護老人ホーム
 (4)軽費老人ホーム
 (5)有料老人ホーム
 (6)介護老人保健施設
 (7)サービス付き高齢者向け住宅
2.障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居に入所又は入所していたこと


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2650
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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