小規模宅地の評価減、改正政令発表。その2

平成25年5月31日、平成25年度税制改正に伴う改正政令が公布されました。

二世帯住宅について、小規模宅地の評価減の対象となる「政令で定める部分」が次のように決まりました。

1.被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が区分建物である場合
 被相続人の居住の用に供されていた部分
2.被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が区分建物でない場合
 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分

見た目は普通の2世帯住宅ですが、1Fを父名義、2Fを子名義というように区分所有の登記をしている場合もあります。
このケースでは発表された政令によると、適用できないこととなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2649
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから