小規模宅地の評価減、改正政令発表。その1

平成25年5月31日、平成25年度税制改正に伴う改正政令が公布されました。

3月30日に改正政令が公布されていましたが、小規模宅地の評価減などについては盛り込まれていませんでした、
今回の第2弾の改正政令の発表により詳細が明らかになりました。

二世帯住宅についての小規模宅地の適用は、法律では「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)」となりました。

老人ホーム入居時の取り扱いについては、法律では「居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」となりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2648
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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