消費税の素朴な疑問。その2

不動産オーナーは、続いてこんな質問をされました。
じゃあ、2年ごとに自動継続されるものは、自動継続期間も含めて、5%のままで良いのか?

正解は、自動継続の場合には、解約申出期限が定められています。
解約申出期限が過ぎた日に契約(更新)があったものとみなされるので、解約申出期限が過ぎた日が25年9月30日までであれば、その賃貸借契約期間は5%のままとなります。
ただし、次回の更新時からは、8%となります。
H25.8.30 解約申出期限
H25.9. 1 自動更新があったものとみなされる。
新賃貸借期間 2年間 H25.10.1〜H27.9.30 
H27.9.30までは5%のまま。H27.10.1からは8%となる。

不動産オーナーは、更に続けて質問をされました。
じゃあ、契約書上は、住宅の貸付として貸し出しているものを、借主が勝手に事務所用として利用していたら、貸主は消費税を貰っていないのに、国に消費税を納めなくてはいけないのか?


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2652
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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