消費税の素朴な疑問。その3

不動産オーナーは、更に続けて質問をされました。
じゃあ、契約書上は、住宅の貸付として貸し出しているものを、借主が勝手に事務所用として利用していたら、貸主は消費税を貰っていないのに国に消費税を納めなくてはいけないのか?

正解は、住宅の貸付であるかどうかは、契約書で判断をしますので消費税はかかりません。
借主が貸主に合意なく事務所として利用した場合、借主は、支払家賃を課税仕入とは出来ませんし、当然ながら貸主も消費税を国に納める必要はありません。
当事者間で事務所用として用途の変更する契約を交わした時からは、消費税がかかる取引となります。原則の考え方は契約書ベースで判断をします。
 ただし、予め事務所用として利用することが双方で合意しており、契約書で住宅用と表示をした場合には、契約内容と異なった事項を契約書に表示したに過ぎない事から、消費税がかかる取引となります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2653
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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