国税庁がタックスヘイブン所在事業体の情報を入手。その3

国税庁タックスヘイブン所在事業体の情報を入手したことを公表しました。
目的は「国際的な課税逃れや、来年(平成26年)から提出が必要となる国外財産調書の提出義務者等の把握」です。

国外財産調書の提出義務は平成24年税制改正により創設されました。
5,000万円を超える国外財産を所有する方は、翌年3月15日までに提出する義務があります。
スタートは「平成25年12月31日現在の保有状況を平成26年3月17日までに提出」となります。
故意に提出しなかったり、嘘の記載をした場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2659
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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