国税庁がタックスヘイブン所在事業体の情報を入手。その2

国税庁タックスヘイブン所在事業体の情報を入手したことを公表しました。
目的は「国際的な課税逃れや、来年(平成26年)から提出が必要となる国外財産調書の提出義務者等の把握」です。

相続税における海外資産関連事案の税務調査は次のように推移しています。

【海外資産にかかる申告漏れ等の非違件数】
平成19事務年度  78件
平成20事務年度  89件
平成21事務年度  85件
平成22事務年度 116件
平成23事務年度 111件

平成21事務年度までほぼ一定の件数でしたが、平成22年事務年度より増えています。

また、平成23事務年度における申告漏れ課税価格は72億円で、1件あたり6,478万円でした。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2658
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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