国税庁がタックスヘイブン所在事業体の情報を入手。その1

国税庁より、以下の事実がホームページに公表されました。

国税庁は、平成25年5月、オーストラリア国税庁から、同庁が入手したオフショア(いわゆるタックスヘイブン国・地域等)に所在する事業体(法人・信託等)に関する大量の情報のうち、我が国の納税者に関連すると見込まれる情報の提供を受けました。

(中略)

今回、オーストラリアから提供を受けた情報についても既に分析を開始しており、今後、国際的な課税逃れや、来年(平成26年)から提出が必要となる国外財産調書の提出義務者等の把握の端緒となるものと見込んでいます。」

相続専門の税理士法人として、注目すべきは「相続税における海外資産関連事案の税務調査」と「国外財産調書の提出が相続税に与える影響」です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2657
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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