税務調査のシーズン到来。その3

税務調査は、秋頃が集中する時期となっています。税務調査手続きについて、平成25年1月1日より改正がありましたので確認していきます。
第三は、終了通知と修正申告の勧奨です。これまでは、税務調査の終了通知は、決まりがありませんでした。口頭で調査終了を告げられる場合や、なかには終了があいまいで調査が終了したのかわからない場合もありました。
改正後は、申告内容に誤りが認められた場合には、調査官が調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)を説明し、修正申告を勧奨できることとなりました。
その修正申告を勧奨する場合においては、修正申告をした場合にその後異議申立てや審査請求ができなくなること、更正の請求はできることが説明され、その旨を記載した書面が交付されます。
また従来通り、修正申告の勧奨に応じることができない場合には、税務署長が更正又は決定の処分が行われます。
修正申告をするとその後異議申立てや審査請求ができなくなり、処分理由が文書化されませんので、その場で安易に署名することなく、しっかりと検討して応じることが必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2668
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから