税務調査のシーズン到来。その2

税務調査は、秋頃が集中する時期となっています。税務調査手続きについて、平成25年1月1日より改正がありましたので確認していきます。
第二は、事前通知です。これまでは、税務調査の通知は、一般的に、税理士へ電話がきて、税理士が納税者の方と調査官と日程をすり合わせていました。
改正後は、原則として、「納税者」に対して通知され、同時に、税理士に対しても通知されることになりました。
通知の内容は、例えば(イ)調査の開始日時、(ロ)調査の場所、(ハ)調査の目的(例:○年分の所得税の申告内容)、(二)調査の対象となる税目、(ホ)調査の対象となる期間、(へ)調査の対象となる帳簿書類その他の物件(例:所得税法○条に規定する帳簿書類)などの11項目です。
なお、従来通り、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議をすることができます。
この通知事項は、調査の目的や税目、期間など調査を限定する重要な項目ですので、納税者の方にはなかなか難しいかもしれませんが、税理士は省略することなくしっかりと確認することが必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2667
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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