相続税の物納・延納の状況、発表。その2

平成24年度の相続税の物納・延納の状況が国税庁より発表されました。

物納については、申請件数・金額ともに前年を大きく下回っています。

金銭で納付することができない場合には、相続税の申告期限までに不動産等を売却・換金し、現金納付とするか、物納を選択することとなる場合があります。

相続税評価額と売却金額とを比較して、有利な方を選択することが一般的です。

また、申告期限までに売却した場合には、譲渡税や売却手数料がかかる場合があります。
一方、物納の場合には、譲渡税はかかりません。

したがって、単に相続税評価額と売却金額を比較するのではなく、諸経費も含めて比較することが重要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2670
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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