相続税の物納・延納の状況、発表。その3


平成24年度の相続税の物納・延納の状況が国税庁より発表されました。

延納については、申請件数・金額ともに前年を下回っています。

金銭で一括納付ができない場合には、金融機関などから相続税相当の融資を受けるか、延納を申請するかを選択することになります。

金融機関の利率と延納の利子税とを比較して、有利な方を選択することが一般的です。

また、延納に際しては担保の提供をし、国が抵当権を設定します。
金融機関から借入をする場合も抵当権を設定されることが通常です。
抵当権設定費用は、金融機関から借入する場合には納税者持ちです。
一方、延納の場合の抵当設定費用を納税者が払うことはありません。

利率や抵当権設定費用などを総合的に考慮し、判断する必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2671
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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