婚外子の相続格差。その1


先日、女子フィギュアスケート選手が未婚のまま出産をしていたことがニュースで大々的に取り上げられていました。子供の父親は誰だ?と少々過熱気味の報道の背景には結婚形式の多様化に対する社会一般の受入がまだ整っていないことの現れではないでしょうか。
 また、7月10日には、民法婚外子の相続格差の規定を巡り最高裁大法廷で弁論を行い結審したこともあり今秋にも示される結論に注目が集まっています。

 結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を法律婚の子の半分とする民法の規定は明治時代から設けられて、戦後の民法に引き継がれました。本来は婚外子側にも一定の相続を認め、保護するのが狙いだったようです。
ここに来て注目が集まっている理由として1995年に原則15人の裁判官全員で構成する大法廷は、新たな憲法判断をしたり、過去の判例を変更したりする際に開かれ、重要な司法判断を下す場合が多いとされています。
1995年に「合憲」と判断したものの、5人が「違憲」と反対違憲を述べています。
その後原則5人の裁判官全員で構成する小法廷が5件ありましたが、合憲判断を維持したものの、常に反対意見がつき、裁判官の間でも意見が分かれています。
 2013年、18年ぶりに大法廷が行われることもあって、今秋にも示される結論に「違憲」判断が出るとの見方もされているのです。
 合憲か、違憲かを私が意見を述べるべき立場ではありませんが、もし違憲判断がされたなら、民法の改正が想定されます。過去に遺産分割でもめて一度決着した裁判が不当な判決だったとして、再び争いが起こることが心配です。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2672
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)