婚外子の相続格差。その2

7月10日に、民法婚外子の相続格差の規定を巡り18年ぶりに最高裁大法廷で弁論を行い結審したこともあり今秋にも示される結論に注目が集まっています。
 
 婚外子の相続格差については、欧米各国では存在しないため国連から格差是正を求められてきました。国内で一時、法改正の機運が高まり1996年には法制審議会が民法改正案を法相に答申しましたが、自民党内の抵抗などで法改正は見送られています。
 何故進まないのでしょうか?
その一つに婚外子の割合にも原因があるのではないでしょうか。日本は婚外子の割合は約2%です。98%は法律婚の子です。
それに対して欧米諸国は、日本よりはるかに婚外子が多く、婚外子であっても法律婚の子と法的にほぼ同じ権利を享受出来ること、結婚形式の多様化に対する社会一般の受入が出来ていることが背景にあると考えられます。

内閣府が行った世論調査によると、婚外子の相続分について、現在の制度を変えない方がよいが1996年は、49.4%に対して2012年には35.6%と減少傾向にあります。
反対に、相続出来る金額を同じにすべきであるは、ほぼ横ばいで1996年の28.0%から2012年の25.8%。この16年でどちらともいえないと回答した人の割合が増加しているのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2673
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから