税制改正大綱で新たに創設された事業再編促進税制 その2

今月1日に自民党から「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が発表されました。
今回の改正では法人が事業再編をしやすい環境づくりを整備しています。

この制度の内容をまとめると
1. 青色申告法人で
2. 特定事業再編計画(仮)の認定を受けたものが一定の期間内に特定株式等を取得し
3. その特定株式等を取得事業年度末まで保有している場合で
4. 特定事業再編投資損失準備金(仮称)を積立てたときは
5. その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を損金算入できる
6. 平成26年4月1日以後に終了する事業年度に適用する
とされています。

端的にいえば、事業再編後の不確定な状態においては新設統合会社の出資分の一部を準備金として損金算入し、業績があわられた頃に準備金を取崩して益金算入する、ということです。

この準備金の積立期間は10年とし、11年目から5年間で均分に取崩します。
なお、この積立期間である10年内に統合会社が3期連続で営業黒字が出れば、翌期以降最大5年間での均分取崩しとなります。

何はともあれ、本来の趣旨である事業再編を通して世界に名だたる法人が日本でも生まれるよう、この制度の活用が望まれます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2736
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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