耐震改修投資促進税制の創設。その3

耐震改修投資促成税制の創設がされます。

耐震改修を促進するために税制面において手当されました。

内容は以下のとおりです。<対象建築物>
耐震診断が義務付けられる建築物<対象者>
平成27年3月31日までに耐震診断結果の報告を行った者<内容>
平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに
・耐震改修により取得等をする建築物の部分について、
・取得価額の25%の特別償却

耐震基準を満たしていない建物は、賃料の低下や空室のリスクがあります。
さらに、万が一何も対策を取らずに倒壊し、近隣などへ重大な影響を与える場合には社会的責任問題に問われる可能性もあります。

事業の存続という観点からも耐震改修を考えなければならないではないでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2743
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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