耐震改修投資促進税制の創設。その2

耐震改修投資促成税制の創設がされます。

これは、「耐震改修促進法」が改正されたことによる減税措置です。

改正耐震改修促進法では以下の建物について、耐震診断が義務付けられました。

(1)病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
 学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
(2)地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
(3)都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

また、耐震診断の結果については所轄官庁へ報告が義務付けられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2742
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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