消費税率の引上げとそれに伴う対応について その3

先月1日の閣議決定により、来年4月1日から消費税率8%への引上げに伴う対応が明らかになりました。

今回はその中で明らかにされた7つの「経済政策パッケージ」のうち、「住宅取得等に係る給付措置」について見てみましょう。

(1)給付額
    住民税(都道府県)所得割額    給付額
     6.89万円以下            30万円
     6.89万円超8.39万円以下    20万円
     8.39万円超9.38万円以下    10万円
(2)給付対象者
    消費税率8%が適用され、一定の質が確保された新築(中古)住宅し居住する者。
    (住宅ローンを利用しない者には(1)に例外あり)
(3)給付方法
    給付申請に基づき、現金を口座振込

被災者に対しては所得水準に関わらず、別途措置が設けられています。
また、平成25年度の税制改正で、住宅ローン減税が200万円から400万円に引き上げられた拡充措置とともに、その効果を盛り込んでいます。

税理士法人レガシィでは、今後も税制改正に関する情報を皆様にお伝えしていきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2749
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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