少額減価償却資産の特例の延長。

政府は今月10日、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を発表しました。
そのうちの一つに少額減価償却資産の特例の延長があります。
現在、資産の取得価額が10万円未満であれば全額即時に損金算入、20万円未満は3年間で均等償却することができるという制度です。
また、中小企業者等においては、取得価額30万円未満の資産を取得した場合、全額の即時償却をすることができます。
この制度は、平成26年3月31日までの取得分とされていましたが、これが、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの取得と3年間延長されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2754
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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