医業継続に係る相続税の納税猶予、創設。その1

平成26年度の税制改正により、医業継続に係る相続税贈与税の納税猶予制度が創設されます。

本制度の創設の背景は、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への円滑な移行を支援するためです。

現行の制度の問題点は、以下のとおりです。

1.持分の定めのある医療法人の出資者が死亡した場合
相続人が相続税の納税のため、出資持分の払戻を請求することが考えられます。
そうなると、医療法人の継続に支障を来します。
また、相続人が出資持分に係る相続税を納税すると、出資持分を放棄する可能性は低く、持分の定めのない医療法人への移行が難しくなります。

2.相続人が出資持分の払戻請求、放棄をした場合
残存出資者にみなし贈与が発生します。
贈与税の納税のため出資持分の払戻を請求することが考えられます。
同様に医療法人の継続に支障を来します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2786
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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