医業継続に係る相続税の納税猶予、創設。その2

平成26年度の税制改正により、医業継続に係る相続税贈与税の納税猶予制度が創設されます。

相続税の納税猶予制度の内容は次のとおりです。
1.相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合、
2.その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、
3.担保の提供を条件に、
4.相続人が納付すべき相続税額のうち、認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額を、
5.移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予。
6.移行期間内に相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除。

認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人です。

したがって、本制度を利用するためには、認定制度の施行の日から3年以内に認定を受けておかなければなりません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2787
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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