医業継続に係る相続税の納税猶予、創設。その3

平成26年度の税制改正により、医業継続に係る相続税贈与税の納税猶予制度が創設されます。

厚生労働省のアンケート調査によると、病院を経営する持分あり医療法人の33.8%が将来、持分なし医療法人への移行の意思があり、さらに、本措置を創設することにより、持分あり医療法人の47.3%が持分なし医療法人への移行を検討する意向があるとのことです。

また、診療所を経営する持分あり医療法人の5.1%が将来、持分なし医療法人への移行の意思があり、さらに、本措置を創設することにより、持分あり医療法人の12.7%が持分なし医療法人への移行を検討する意向があるとのことです。

なお、適用見込み数は、年間11法人と厚生労働省は推計しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2788
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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