平成26年度税制改正大綱(消費税編)その2

昨年12月に自民党より平成26年度税制改正大綱が発表されました。
その中で消費税に関する項目をいくつか見てみたいと思います。

今日は「みなし仕入率」の改正です。
消費税の簡易課税制度については、以前から消費者が支払った消費税が中小事業者の手元に残る「益税」が問題となっていました。
今回はその益税の幅が大きいと思われる3業種(金融業・保険料・不動産業)について改正が行われる見通しです。

1.金融業及び保険業を第5種事業とし、みなし仕入率を50%とする。
  (現行は第4種で、みなし仕入率は60%)
  両業種の実際の仕入率は平均で47.8%(※)
2.不動産業を第6種事業とし、みなし仕入率を40%とする。
  (現行は第5種で、みなし仕入率は50%)
  不動産業種の実際の仕入率は平均で41.8%(※)
 ※財務省調べ。

だいぶ実際の仕入率に近くなりますから、これらの業種の益税の問題は多少解消の方向に進みますが、対象業種の方々は納税が増えるため注意が必要です。

適用開始は、平成27年4月1日以後開始課税期間です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2790
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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