平成26年度税制改正大綱(消費税編)その3

昨年12月に自民党より平成26年税制改正大綱が発表されました。
その中で消費税に関する項目をいくつか見てみたいと思います。

今日は「訪日外国人の消費税の免除」についてです。

外国旅行者の日本国内での消費を促進することで、日本経済の活性化につなげるため、消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が改正される見通しです。

これまで空港外の免税店では、家電製品、カメラ、衣服など国外に持ち出して使う前提の商品が中心に免税の対象とされていました。

今年の10月からは、食料品や薬品、化粧品を含むすべての消耗品が対象となり、金額も5,000円超から50万円までは消費税が免除される予定です。

今年の4月から消費税率が8%に引き上げされる影響で購入額が落ち込まないようにするのがねらい。国の減収額は平年度で100億円を見ているようです。
同時に、政府は外国人が日本で使う金額を2030年までに4.7兆円と、2012年の4.3倍に増やす目標を立てています。

近年の円安も踏まえて、外国人訪日客による経済効果にも期待したいところです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2791
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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