取得費加算の特例、改正。その1


平成26年度の税制改正により、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例、通称「取得費加算の特例」が縮減されます。
平成25年12月24日付の本ブログにおいて紹介しておりますが、今回は改正に至った背景や影響と対策についてお伝えします。

背景としては平成24年10月19日付で会計検査院より、平成5年度改正時に比べ、次の状況が見受けられ、本来の趣旨に沿った適切なものとするよう意見表示されました。
1.土地等の相続税評価額の下落
2.譲渡所得の税率改正による所得税負担の軽減
3.物納により非課税とされる所得税額の減少

会計検査院の検査によると、58税務署における譲渡収入3,000万円以上の1,966人を抽出し、平成5年度改正前の規定により計算したところ、約117億7,969万円の所得税が軽減されていると発表しました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2807
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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