取得費加算の特例、改正。その2

平成26年度の税制改正により、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例、通称「取得費加算の特例」が縮減されます。

会計検査院の指摘を受け、平成26年度の税制改正により、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする、つまり平成5年度改正前の規定に戻すこととなりました。

譲渡税の増加により、相続税の納税のために土地を処分する場合、売却に比べ、物納が有利になるケースも見受けられと思います。

したがって、売却と物納の有利不利シミュレーションをする必要が生じ、さらに物納が有利な場合には、物納許可のための要件整備をしっかり行う必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2808
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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