取得費加算の特例、改正。その3

平成26年度の税制改正により、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例、通称「取得費加算の特例」が縮減されるとともに、今までは通達により運用されていた内容が法令化されます。

法令化される主な内容は次のとおりです。
1.所得税の納税義務成立後に相続税額が確定する場合
 →更正の請求により本特例の適用を受けることができる
2.農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合
 →計算の基礎となる相続税額は適用後の相続税
3.相続税の修正申告により相続税額が異動した場合
 →計算の基礎となる相続税額は修正申告後の相続税
4.資産の譲渡に含まれる不動産等の貸付け
 →譲渡所得の基因となる不動産の貸付け(借地権の設定等)を含む。
5.同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合
 →譲渡をした資産ごとに計算する


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2809
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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