消費税率引上げに伴う資産家への影響 その1

消費税増税が4月に迫ってきました。
それに伴い、先日国税庁より「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が出されましたので、今一度資産家の方々にとって影響のありそうな項目をチェックしてみます。

今日は保守サービスについて。

賃貸物件をお持ちの方々は、エレベーターの保守サービスなどを契約していることが多いかと思います。たとえば保守サービスの年間契約(月額10万円・税抜)を締結した場合で作業報告書が月ごと(20日締め)で作成され保守料金を請求されるケースです。

施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率の8%が適用されるのでしょうか。

答えは、新税率の8%が適用されます。
保守サービスは役務提供契約と呼ばれ、消費税法では役務提供が完了した日(4月20日)をもって判定しますので、新税率となるものです。

なお、3月21日〜3月31日の期間を日割りとして5%にならないのか、という疑問が生じますが、契約で毎月20日締めとなっているようなものは1ヶ月の計算期間が一の取引単位として認められるので、取引単位ごとに同一の税率が適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2810
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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