消費税率引上げに伴う資産家への影響 その2

消費税増税が4月に迫ってきました。
それに伴い、先日国税庁より「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が出されましたので、今一度資産家の方々にとって影響のありそうな項目をチェックしてみます。

今日は、保守サービスを年間契約し前払いしていた場合について。

前回と同じエレベーターの保守契約を、契約期間が平成26年4月1日から1年間の契約を平成26年3月31日までに締結し、併せて年間保守料金も前払いした場合です。
契約も支払った時期も新税率の適用前ですから、5%でよいのでしょうか。

答えは、新税率の8%が適用されます。
前回同様、保守サービスは役務提供契約と呼ばれ、消費税法では役務提供が完了した日をもって判定しますので、たとえ契約期間は1年であっても保守料金が月額で定められており、役務提供が月々完了するものであれば、新税率となるものです。

なお、役務提供の前払というと旅客運賃等を想像する方も多いでしょうが、旅客運賃等の範囲は改正法で定められた一定のものについての経過措置ですので、注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2811
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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