消費税率引上げに伴う資産家への影響 その3


消費税増税が4月に迫ってきました。
それに伴い、先日国税庁より「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が出されましたので、今一度資産家の方々にとって影響のありそうな項目をチェックしてみます。

今日は、不動産賃貸の賃借料について。

平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(経過措置※が適用されないもの)につき
(1)当月分を前月に受領する契約で、平成26年4月分を平成26年3月に受領
(2)当月分を翌月に受領する契約で、平成26年3月分を平成26年4月に受領

(1)のケースは資産の貸付けが平成26年4月分なので、新税率の8%
(2)のケースは資産の貸付けが平成26年3月分なので、旧税率の5%

ポイントは資産の貸付けの対価がいつに帰属するかです。

なお、経過措置※では平成25年9月30日までに締結した一定の契約については、平成26年4月1日以後であっても旧税率の5%が適用されます(改正法附則第5条第4項)。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2812
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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