平成25年分確定申告始まる。その1


今年も確定申告の時期がやって参りました。
 確定申告は、主に以下のような場合に必要となります。
(イ)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(ロ)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
(ハ)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
(ニ)公的年金等(雑所得)から所得控除を引いて残額がある方
(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。)
 気をつけなければならないのは、税制改正がある項目です。
 明日は平成25年分から適用される主な改正項目をお知らせします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2805
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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