平成25年分確定申告始まる。その3

今年も確定申告の時期がやって参りました。
以下の方は贈与税の申告が必要となります。
(イ)平成25年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
(ロ)贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
(ハ)贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
(ニ)贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方
 相続税の改正を平成27年にひかえて、生前贈与が注目されています。
 親がそのまま財産をもっていれば相続税がかかってしまうことから、生前にできるだけ子・孫に贈与しておくというものです。
 生前贈与は、確定申告をしておけば贈与の証の一つとなりますが、銀行口座に記録を残しておく、金額が大きい場合は契約書を作成しておくことが良いと思われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2815
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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