特定の事業用資産の買換え特例、改正。その1

平成26年度の税制改正法案にて、特定の事業用資産の買換え特例についての改正が盛り込まれています。

特定の事業用資産の買換え特例について、大まかなに分類と以下のようになります。
(1)追い出し促進のための土地を中心とする買換え
(2)誘致促進のための土地を中心とする買換え
(3)既成市街地等内での土地の有効利用のための買換え
(4)農業振興地域等の内部における土地等の買換え
(5)権利移転等促進計画等による買換え
(6)長期保有の土地建物等から特定の資産への買換え
(7)船舶から船舶の買換え

上記の要件について一部見直しがされた上で、都市再生特別措置法の改正を前提に、都市機能誘導区域(仮称)以外の地域内にある土地等、建物等又は構築物から都市機能誘導区域内にある土地等、建物等、構築物又は機械装置で、認定区域整備事業計画(仮称)に記載された誘導施設(仮称)において行われる事業の用に供されるものへの買換えを適用対象に加わりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2816
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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