特定の事業用資産の買換え特例、改正。その2

平成26年度の税制改正法案にて、特定の事業用資産の買換え特例についての改正が盛り込まれています。

改正前の買換えの適用期限は以下のとおりになります。
【個人】
 平成26年12月31日まで
【法人】
 (1)長期保有の土地建物等から特定の資産への買換え
  平成26年12月31日まで
 (2)上記(1)以外の買換え
  平成26年3月31日まで

改正により、適用期限が一部延長されました。

個人については、長期保有の土地建物等から特定の資産への買換え(9号買換え)以外については、平成29年12月31日まで延長されました。
9号買換えについては延長は盛り込まれず、平成26年12月31日までのままとなっています。
また、法人についても、9号買換え以外は、平成29年3月31日まで延長されました。
9号買換えについては個人と同様延長は盛り込まれず、平成26年12月31日までのままとなっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2817
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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