特定の事業用資産の買換え特例、改正。その3


平成26年度の税制改正法案にて、特定の事業用資産の買換え特例についての改正が盛り込まれています。

9号買換えは使い勝手の良い買換え特例として重宝されていましたが、平成24年度の税制改正により、買換え資産に制限が加わり、縮減傾向にあります。
また、9号買換えは過去に何度も廃止の議論がありましたが、期限の延長や制度の縮小により現在まで生き延びている制度です。

平成27年度の税制改正により延長が盛り込まれるか、それともこのまま期限切れとなってしまうかは注視しなければなりませんが、買換えを検討されている場合には、平成26年中に決断した方が無難と言えます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2818
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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