国外財産調書の提出制度 その1

平成24年度の税制改正により、平成25年分の確定申告から国外財産調書の提出制度が導入されました。


今年は制度導入後の初めての申告ですので、その注意点について見てみましょう。

Q1 制度の概要
A1 その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)は、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

Q2 提出すべき「居住者」とは
A2 国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人です。
また、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人です。
「居住者」に該当するか否かは、その年の12月31日の現況により判定します。

Q3 対象となる「国外財産」とは
A3 「国外財産」は「国外にある財産をいう」と規定されています。
財産が「国外にある」かどうかの判定について、基本的には相続税法第10条によります。

具体的な「国外財産」については、明日みてみましょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2819
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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