国外財産調書の提出制度 その2

平成24年度の税制改正により、平成25年分の確定申告から国外財産調書の提出制度が導入されました。


今日も引き続き、その注意点について見てみましょう。

Q4 国内に本店のある銀行の国内支店に外貨預金口座を開設している場合の外貨預金は「国外財産」になるか
A4 対象にはなりません。
金融機関に預入れた預貯金の国外判定は、円建て、外貨建てを問わず、受入をした金融機関の営業所又は事業所の所在地で判定します。

Q5国内の事業者を通じて国外の不動産を購入した場合の不動産は国外財産」になるか
A5 対象になります。
不動産は「所在地」で判定します。

Q6 記載する財産の価額は、時価によらなければならないか。
A6 規定では、「その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によります。

※ 「時価」や「見積価額」の算定方法の詳細については、昨年の11月に国税庁より出された『国外財産調書の提出制度(FAQ)』に詳しく記載されていますので、ご参考下さい。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2820
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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