国外財産調書の提出制度 その3



平成24年度の税制改正により、平成25年分の確定申告から国外財産調書の提出制度が導入されました。

今日は国外財産調書の提出をした場合のメリットとしなかった場合のデメリットを見てみます。

Q7 国外財産調書を提出した場合の過少申告加算税等の特例措置とは
A7 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、その調書に記載がある国外財産に関する所得税等又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%減額されます。

Q8 国外財産調書の提出を提出期限内にしなかった場合には
A8 提出が提出期限内にない場合又は提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れが生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
なお、提出期限後に提出された国外財産調書については、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、提出期限内に提出されたものとみなされます。

Q9 国外財産調書を提出しなかった場合の罰則は
A9 国外財産調書の提出制度においては、故意に、偽りの記載をしたり、正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ただし、経過措置として今年の確定申告(平成26年3月17日)までに提出すべき国外財産調書については、上記罰則の適用はありません。

罰則を設けていることからも、国税庁はこの調書を重要視していることが伺えますね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2821
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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