居住用財産を譲渡した場合の特例、改正。その1

居住用財産を譲渡した場合3つの特例が平成26年税制改正により改正となります。

1つは「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」についての改正です。

これは、居住用財産を譲渡し、譲渡益が生じた場合において、代わりの居住用財産を取得したときは、譲渡益の課税を先送りにする制度です。

適用期限が平成25年12月31日までの譲渡とされていましたが、今回の改正により、2年間延長され、平成27年12月31日までの譲渡まで適用可能となります。

一方、譲渡対価の額が1億5千万円以下に限られていた制限が1億円に引き下げられ、適用対象が縮小されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2828
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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