居住用財産を譲渡した場合の特例、改正。その2

居住用財産を譲渡した場合3つの特例が平成26年税制改正により改正となります。

2つめは「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度」についての改正です。

これは、居住用財産を譲渡し、譲渡損が生じた場合において、ローンを組んで代わりの居住用財産を取得したときは、通常では認められない給与所得などの所得と譲渡損を通算し、所得税・住民税を軽減する制度です。また、通算しきれない分は3年間繰り越すことができる制度になります。

適用期限が平成25年12月31日までの譲渡とされていましたが、今回の改正により、2年間延長され、平成27年12月31日までの譲渡まで適用可能となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2829
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから