相続税と養子 その2

税制改正により、基礎控除の引下げをはじめとする相続税増税が迫ってきています。

その中で先日、養子に関する質問を立て続けにされましたので、今一度まとめてみました。

今日は養子と相続税の2割加算の関係について。
昨年、国税庁のHPにこの件に関する質疑応答事例が出ました。

被相続人甲の子Aの子B(甲の孫)が、甲の養子になっている場合、Bは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。」
との事例で、答えは「該当する」です。

相続税の加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者とされています。
この「一親等の血族」には、被相続人直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされています。
したがって、Bは、相続税の加算の対象となります。

ただし、甲の子A(Bの親)が甲の相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、BがAの代襲相続人となっている場合は、Bは、相続税の加算の対象とはなりません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2841
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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