相続税と養子 その3

税制改正により、基礎控除の引下げをはじめとする相続税増税が迫ってきています。
その中で先日、養子に関する質問を立て続けにされましたので、今一度まとめてみました。
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今日は相続税の2割加算の適用を受けない養子について。
国税庁のHPに昨日とは似ている事例が紹介されています。

被相続人甲の子の配偶者Aが、甲の養子になっている場合、Aは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。」
との事例で、答えは「該当しない」です。

Aは、養子縁組後は被相続人の一親等の血族であることから、相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しません。

この相続税の2割加算の規定ですが、わりと勘違いが多い事例のようです。
元々は世代飛ばしを認めないという趣旨ですから、孫は2割加算対象でもたとえば孫の配偶者は対象にはならないということです。

条文の趣旨を理解すれば、いくつかの事例で誤りも減らすことができそうですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2842
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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