特定路線価設定申出書のチェックシート。その2

東京国税局において、「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」が昨年公表されました。

そこでは以下の(イ)から(ニ)のすべてに該当する場合は、特定路線価の申請を申し出ます。
それ以外の場合は、原則として前面の路線価を基に画地調整を行って路地状敷地として評価することとされています。
(イ)評価対象地が路線価地域にあること。
(ロ)評価対象地が路線価の設定されていない道路にのみ接していること。
(ハ)評価対象地の利用者以外も利用する道路であること。
(ニ)建築基準法上の道路であること。
 とくに、「特定路線価を設定する道路は建築基準法上の道路である」というのは初めて明文化されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2848
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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