相続税と養子 その3

税制改正により、基礎控除の引下げをはじめとする相続税増税が迫ってきています。
その中で先日、養子に関する質問を立て続けにされましたので、今一度まとめてみました。
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今日は相続税の2割加算の適用を受けない養子について。
国税庁のHPに昨日とは似ている事例が紹介されています。

被相続人甲の子の配偶者Aが、甲の養子になっている場合、Aは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。」
との事例で、答えは「該当しない」です。

Aは、養子縁組後は被相続人の一親等の血族であることから、相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しません。

この相続税の2割加算の規定ですが、わりと勘違いが多い事例のようです。
元々は世代飛ばしを認めないという趣旨ですから、孫は2割加算対象でもたとえば孫の配偶者は対象にはならないということです。

条文の趣旨を理解すれば、いくつかの事例で誤りも減らすことができそうですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2842
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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相続税と養子 その2

税制改正により、基礎控除の引下げをはじめとする相続税増税が迫ってきています。

その中で先日、養子に関する質問を立て続けにされましたので、今一度まとめてみました。

今日は養子と相続税の2割加算の関係について。
昨年、国税庁のHPにこの件に関する質疑応答事例が出ました。

被相続人甲の子Aの子B(甲の孫)が、甲の養子になっている場合、Bは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。」
との事例で、答えは「該当する」です。

相続税の加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者とされています。
この「一親等の血族」には、被相続人直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされています。
したがって、Bは、相続税の加算の対象となります。

ただし、甲の子A(Bの親)が甲の相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、BがAの代襲相続人となっている場合は、Bは、相続税の加算の対象とはなりません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2841
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相続税と養子 その1

税制改正により、基礎控除の引下げをはじめとする相続税増税が迫ってきています。
その中で先日、養子に関する質問を立て続けにされましたので、今一度まとめてみました。

本日は、そもそも養子縁組をすることによる相続の税務メリットについて。

まず思いつくのが法定相続人に関する規定として
基礎控除の増加
・生命保険金の非課税枠の増加
・死亡保険金の非課税枠の増加
が考えられます。
ご存知の通り、被相続人に実子がいる場合の法定相続人のカウントは1人、いない場合は2人までとなります。

もちろんメリットだけではありません。
デメリットとしては
・孫を養子にすることによる相続税の2割加算
・他の相続人の反感を買い、遺産分割がもめてしまう可能性
などでしょうか。

実はこのうち孫養子に関する相続税の2割加算について、誤りの事例が多いそうです。
次回は2割加算について確認していきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2840
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レガシィセミナーのご案内。その3

近日実施される税理士法人レガシィ主催セミナーをご紹介いたします。

【タイトル】
第一部 不動産保有会社を活用した節税の勘どころ!
第二部 相続税増税!どうなる・どうする今後の相続税対策とは!

【日程】
2014年4月23日(水)13:30〜16:00

【内容】
第一部
・不動産管理会社の2つの形態
・不動産保有会社という形態の提案
・法人設立+建物売買という実現手段
・不動産保有会社が相続に与える影響

第二部
・改正後の影響はどうなる?
・相続の実態とは?
・相続を進める3つのコツ

増税時代に備え、相続対策を検討されている方にお勧めです。

詳細はこちらから。https://legacy.ne.jp/seminar/index.html


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2839
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レガシィセミナーのご案内。その2

近日実施される税理士法人レガシィ主催セミナーをご紹介いたします。
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【タイトル】
公示価格発表後の特別無料セミナー

【日程】
2014年4月16日(水)14:00〜15:30

【内容】
・どうなる相続税大改正
・公示価格発表から見た今年の路線価
・どうする今後の相続税対策
・相続手続き3つのコツとは?

相続手続きでお困りの方から、税制改正で将来の相続が心配な方まで、失敗しない相続手続きのコツをお伝えします。

詳細はこちらから。https://legacy.ne.jp/seminar/index.html


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2838
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レガシィセミナーのご案内。その1

近日実施される税理士法人レガシィ主催セミナーをご紹介いたします。
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【タイトル】
ご遺族サポートフェア

【日程】
2014年4月12日(土)13:00〜16:00

【内容】
・相続セミナー
「これで安心!相続名義変更・相続税申告の進め方」
「失敗しない霊園・お墓の選び方」
「相続事例分析から見た もめない相続の勘どころ」
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最近ご相続の発生されたご遺族の方にお薦めです。

詳細はこちらから。https://legacy.ne.jp/seminar/index.html


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2837
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平成26年公示価格の発表。その3

3月18日に国土交通省より平成26年の公示価格が発表されました。

今年の商業地の地価の動向は、低金利、景況感の改善を背景に、都道府県全てで下落率の縮小や上昇への転換が見られるようです。
また、商業地をマンション用地として利用する動きが、上昇又は下落率縮小となった要因の一つとなっています。
 圏域別にみると、東京圏は、上昇地点の割合が大幅に増加し、約4分の3の地点が上昇、特に埼玉県、千葉県、東京都は下落から上昇に転じ、神奈川県は昨年に引き続き上昇となりました。
一方、住宅地と同様、地方圏は、約4分の3の地点が下落しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2836
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