敷金の金額を柔軟に対応する事が出てくるかもしれません

2004年4月1日以降の新規の賃貸借契約について、短期賃貸借制度が廃止され、明渡猶予制度が導入されています。http://www.gifu-takken.or.jp/info/2004/kouhou.pdf

今回はその影響を家主さんの立場から考えてみます。

賃貸人が倒産して、所有していた不動産が競売に付される時、賃借人の払っていた敷金がテーマです。倒産する可能性が無い方には一見関係ないようにも見えます。

ところが借入で建物を建て、土地の乙区に抵当権が付されている方にとって、影響はあります。賃借人で詳しい人は貸主の信用を調べます。そこで乙区に抵当権が多く付されていると、信用問題が発生します。借り主にとって敷金が返って来ない可能性があるというリスクが出ます。「あなたは信用できないから入りたくない。」とは言わないでしょう。「今回は縁が無かったもので…」新たな賃借人を探すのに条件が厳しくなるかもしれません。

非常に残念でありますが、対策は敷金を減額する事も視野に入れたほうが良いかもしれません。敷金は現状回復費用と家賃の未払いに備えるものです。それに見合った金額へと変更する事によって敷金リスクで回避する賃借人を少なく出来るかもしれません。

なんと言っても家賃が入らないくらいキャッシュフローで寂しいものはありませんので…。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。266。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)