遺言はテープでも出来るのですか?

6月7日の日刊ゲンダイの記事に『 父・二子山親方(享年55)の葬儀をめぐる兄弟ゲンカから、遺産相続をめぐる骨肉の争いへと移った兄・花田勝(34)と貴乃花親方(32)。2人の対立を大きく左右する二子山の「遺言テープ」の存在が明らかになった。その内容はどうやら兄が有利なものだという。 』とありました。

遺言は残念ながらテープでは正式のものにはなりません。自分で書いた自筆証書遺言か、公証役場で書く公正証書遺言か、自分で書き遺言の存在のみを宣言する秘密証書遺言が正式のものになります。

相続の現場ではカセットテープの存在、ビデオテープの存在を見たことがあります。確かにご本人が言われた事に間違いないことを立証することが出来ますが、何か不自然な感が残ることがあります。言っているのか言わされているかの議論です。準備が良すぎるのも不自然な時があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。387。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから