内縁の妻と相続の関係は?

「内縁の妻(戸籍上婚姻はしてないが事実上夫婦関係にある方)に相続財産が行く事はあるのですか?」という御質問です。「あります。遺言で内縁の妻に、と書いてあれば可能性があります。」「例えば全部と書いてある場合は?」「お子さんが2人の場合、遺言でも侵されない遺留分があります。法定相続分の半分です。一人が2分の1の2分の1で4分の1。2人合計すると2分の1は取り戻せます。」「という事は、もし遺言があれば内縁の妻は残りの2分の1を相続で取得する事もあるわけですね。」「その通りです。」「遺言が無ければいかないですよね。」「その通りです。お子さん2人しか相続人にはなりえません。」

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。388。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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