信託銀行さんにすべてを知らせたくないのですが…

「信託銀行さんに父は遺言を頼みました。父が亡くなって、信託銀行さんから遺産整理業務の提案がありました。正直いうと名義預金を含めた相続財産すべてを信託銀行さんに知られたくありません。その後の営業が怖いので…どうしたらよいでしょうか?」「遺言執行と遺産整理業務は別物ですから、遺産整理業務は頼まないで、相続の申告業務を会計事務所に任せれば良いと思います。会計事務所は財産を知ったからと言って営業することはありませんので安心です。」会計事務所の相続のお手伝いと信託銀行さんの遺産整理業務の違いはこちらを参考にして下さいませ。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。415。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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